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最短で古物商許可を取る!

古物商

公開日:2025/3/24

更新日:2026/1/10

申請書類の準備から面接対策まで、許可取得までの流れを完全網羅

古物商許可の取得を考えているあなたへ。許可の取得は複雑で、何から始めたらいいのか分からない方も多いのではないでしょうか。この記事では、古物商許可の取得方法を、申請書類の準備から面接対策、取得後の注意点まで、分かりやすく丁寧に解説します。許可の種類、申請先、必要書類、申請手順、審査期間、よくある質問など、許可取得に必要な情報を網羅的にまとめています。この記事を読めば、最短で古物商許可を取得するための具体的な手順が理解でき、スムーズに手続きを進めることができるでしょう。ヤフオク!やメルカリなどのネットオークション/フリマアプリで販売する場合に必要な許可についても解説しているので、副業や個人事業主として活動を始めたい方にも役立つ内容です。

1. 古物商許可とは? なぜ必要なの?

古物商許可とは、古物営業法に基づき、古物を売買したり、交換したり、委託を受けて売買・交換する営業を行うために必要な許可です。許可なく古物営業を行うと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくは両方が科せられる可能性があります。

古物とは、一度使用された物品、または新品であっても使用のために取引された物品のことを指します。具体的には、中古の家電製品、家具、衣類、貴金属、美術品、自動車などが該当します。フリーマーケットやインターネットオークションなどで中古品を販売する場合も、古物商許可が必要となるケースが多いです。 これに対し、古物営業とは、古物を売買、交換、または委託を受けて売買、交換する行為を指します。単に不用品を処分する目的で、 occasionalに売買する場合は古物営業には該当しません。しかし、継続的に利益を得る目的で売買を行う場合は、古物商許可が必要になります。

では、なぜ古物商許可が必要なのでしょうか? それは、盗品や不正商品の流通を防ぎ、消費者を守るためです。古物商は、取引相手の本人確認や取引記録の作成が義務付けられており、これらの情報は警察の捜査に役立てられます。古物商許可制度によって、盗品等の不正な流通が抑制され、健全な市場が維持されているのです。

古物商許可を取得することで、事業の信頼性向上にも繋がります。許可を受けているということは、法律を遵守し、適切な取引を行っているという証明になるため、顧客からの信頼を得やすくなります。特に、高額商品の取引や、継続的な取引を行う場合には、古物商許可の有無が重要な判断材料となるでしょう。

1.1 古物商許可が必要なケース

以下のような場合は、古物商許可が必要になります。

ケース

説明

中古品を継続的に売買する場合

利益を目的として、継続的に中古品の売買を行う場合、古物商許可が必要です。

インターネットオークションで中古品を販売する場合

個人が不用品を処分する目的で 偶発的に販売する場合を除き、多くの場合で古物商許可が必要です。

フリーマーケットで中古品を販売する場合

主催者が古物市場主の許可を得ている場合を除き、出店者は古物商許可が必要です。

委託を受けて中古品の売買を行う場合

他者から中古品を預かり、売買を代行する場合も古物商許可が必要です。

2. 古物商許可の種類と申請先

古物商許可は、古物営業法に基づき、古物を売買したり、交換したり、委託を受けたりする場合に必要となる許可です。許可の種類は、取り扱う古物の種類によって細かく分類されています。それぞれの許可の種類によって、営業できる範囲が異なりますので、ご自身の事業内容に合った許可を取得することが重要です。

許可の種類

取り扱える古物

美術品商

絵画、彫刻、書画、骨董品など

衣類商

洋服、和服、バッグ、靴など

時計・宝飾品商

腕時計、ネックレス、指輪、貴金属など

自動車商

自動車、オートバイ、原動機付自転車など

機械工具商

工作機械、電動工具、測定器など

道具商

家具、家電製品、自転車、スポーツ用品など

書籍商

書籍、雑誌、漫画など

金券商

商品券、ギフト券、切手、印紙など

2.1 警察署の管轄区域を確認しよう

古物商許可の申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署(防犯係)です。住所によって管轄する警察署が異なりますので、注意が必要です。

古物商の許可は、 古物商を営む営業所が複数ある場合でも、1つ取得すれば問題ありません 。 これは、営業所が同一都道府県内に複数ある場合でも、都道府県をまたいで複数ある場合でも同様です。 許可申請書類は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の窓口に提出します。

管轄の警察署は、警視庁のウェブサイトで確認できます。

3. 古物商許可の取得要件

古物商許可を取得するには、いくつかの要件を満たす必要があります。これらの要件を満たしていない場合、許可は下りません。許可取得前にしっかりと確認しておきましょう。

3.1 欠格事由に該当していないか確認

古物商許可を取得できない欠格事由が、古物営業法第4条に定められています。下記のいずれかに該当する方は、古物商許可を取得できません。

欠格事由

内容

未成年者

20歳未満の方

成年被後見人、被保佐人

判断能力が不十分とされ、法律行為を制限されている方

破産者で復権を得ない者

破産宣告を受け、まだ復権していない方

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

一定以上の刑罰を受けた方で、まだ執行が終わっていない、または執行を受ける可能性のある方

古物営業法もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

過去に許可を取り消された方で、まだ5年が経過していない方

暴力団員等

暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会的に反倫理的な活動を行う組織・団体に所属している方

暴力団員等であった者で、その者でなくなった日から5年を経過しない者

過去に暴力団員等であった方で、まだ5年が経過していない方

自己の営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当する者

営業に関わる未成年者の法定代理人が上記のいずれかに該当する方

これらの欠格事由に該当するかどうかは、古物営業法で詳しく規定されています。ご自身の状況に該当するかどうか、不明な点がある場合は、警察庁のウェブサイトや最寄りの警察署に相談することをお勧めします。

特に、暴力団関係者との関わりは、たとえ間接的なものであっても欠格事由に該当する可能性があります。過去に暴力団関係者と関わりがあった場合も、5年間は許可が取得できません。許可取得前に自身の状況をしっかりと確認し、必要であれば専門家に相談しましょう。

また、常習的に賭博、風俗営業等の不正又は不道徳な行為をする者も欠格事由に該当します。これには、賭博や風俗営業への関与だけでなく、詐欺や横領などの犯罪行為も含まれます。過去にこのような行為を行っていた場合、許可が取得できない可能性がありますので注意が必要です。

4. 古物商許可申請に必要な書類

古物商許可申請には、いくつかの書類が必要です。申請前に漏れなく準備しておきましょう。主な必要書類は以下の通りです。

書類名

説明

備考

古物商許可申請書

所定の様式に必要事項を記入します。申請先の都道府県警察のウェブサイトからダウンロードできます。

誤字脱字がないように丁寧に記入しましょう。

略歴書

過去5年間の経歴を記載します。学歴、職歴、住所変更などを時系列で記入します。

空白期間がある場合は、その期間の活動内容を具体的に記載する必要があります。

登記事項証明書

法人の場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)が必要です。個人の場合は不要です。

発行から3ヶ月以内のものが必要です。

身分証明書

運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの写しが必要です。

有効期限内のものが必要です。

住民票の写し

申請者本人の住民票の写しが必要です。法人の場合は、代表者の住民票の写しが必要です。

発行から3ヶ月以内のものが必要です。

誓約書

欠格事由に該当しないことを誓約する書類です。申請先の都道府県警察のウェブサイトからダウンロードできます。

署名と捺印が必要です。

営業所等の概要を記載した書類

営業所の平面図や、設備の概要、古物の保管方法などを記載した書類が必要です。申請先の都道府県警察によって様式が異なる場合があります。

写真や図面を添付する場合もあります。

古物取引の概要を記載した書類

どのような古物をどのように取引するのかを具体的に記載した書類が必要です。仕入先や販売方法などを記載します。

具体的な取引の流れを説明することで、許可取得の可能性が高まります。

4.1 申請書の書き方

申請書は、黒のボールペンまたはインクペンで丁寧に記入しましょう。誤字脱字や記入漏れがないように注意が必要です。特に、氏名、住所、生年月日、電話番号などの基本情報は正確に記入しましょう。また、古物商の種類や営業所の所在地なども正確に記入することが重要です。

4.2 添付書類の準備

添付書類は、それぞれ有効期限内に発行されたものであることを確認しましょう。コピーではなく、原本が必要な場合もありますので、申請前に確認しておきましょう。また、書類によっては、枚数制限がある場合もありますので、注意が必要です。

4.3 古物商許可申請書のダウンロード

古物商許可申請書は、各都道府県警察のウェブサイトからダウンロードできます。例えば、警視庁のウェブサイトでは、申請書や記入例などが公開されています。ウェブサイトを確認し、必要な書類をダウンロードしましょう。
警視庁:申請届出様式一覧

これらの書類を漏れなく準備し、正しく記入することで、古物商許可取得への第一歩を踏み出せます。不明な点があれば、申請先の都道府県警察に問い合わせることをお勧めします。

5. 古物商許可申請の手順

古物商許可申請は、管轄の公安委員会に必要書類を提出することで行います。郵送やオンラインでの申請は受け付けていないため、必ず窓口で手続きを行う必要があります。以下に、申請手順を詳しく説明します。

5.1 申請書類の提出方法

申請書類は、管轄の警察署の窓口に直接提出します。事前に電話で予約が必要な場合もあるので、事前に確認しておきましょう。受付時間は、各警察署の公式ウェブサイトなどで確認してください。

手順

内容

1

必要書類を揃え、管轄の公安委員会へ行く。

2

窓口で申請書類を提出する。

3

担当者による書類の確認を受ける。

4

不備があれば修正を求められる場合がある。

申請時に、担当者から内容について質問されることもあります。提出前に、申請書類の内容をしっかりと確認しておきましょう。また、不明点があれば、事前に公安委員会に問い合わせておくとスムーズです。

5.2 申請手数料の支払い方法

古物商許可の申請には、手数料がかかります。手数料は19,000円です。支払方法は、現金、収入印紙、または都道府県が指定する方法で行います。申請時に、担当者から支払い方法について指示がありますので、それに従ってください。

5.3 申請後の流れ

申請書類を提出した後、公安委員会による審査が行われます。審査期間は、約1~2ヶ月です。審査内容は、申請書類の確認、欠格事由の有無の確認、営業所の確認などです。場合によっては、面接が行われることもあります。

5.3.1 面接について

面接は、申請者本人と行われるのが一般的です。面接では、申請内容の確認や、古物営業に関する知識、法令遵守の意識などが確認されます。面接に備えて、古物営業法や関連法規について、事前に勉強しておきましょう。

確認事項

詳細

申請内容の確認

申請書類に記載された内容について、改めて確認されます。

古物営業に関する知識

古物営業法や関連法規に関する知識が問われます。

法令遵守の意識

古物営業を適正に行うための意識が確認されます。

営業所の確認

営業所の状況について確認される場合があります。写真や図面を持参するように指示される場合もあります。

審査の結果、許可が下りれば、古物商許可証が交付されます。許可が下りなかった場合は、その理由が通知されます。

6. 古物商許可の審査期間

古物商許可の審査期間は、警察署によって多少異なりますが、一般的には申請書類が受理されてから40日前後かかります。 申請書類に不備があった場合や、追加書類の提出を求められた場合は、さらに時間がかかる可能性があります。繁忙期にはさらに審査期間が長引く場合もあるため、余裕を持って申請するようにしましょう。

6.1 審査期間の内訳

40日という審査期間は、主に以下の段階に分けられます。

段階

内容

期間(目安)

書類審査

提出された申請書類の確認、記載内容の精査

2~3週間

実地調査

申請者の営業所や自宅等へ訪問し、設備や状況を確認

1~2週間

面接

申請者への面接を行い、古物営業に関する知識や理解度を確認

数日~1週間

許可証交付

審査に合格した場合、許可証が交付される

数日

上記はあくまで目安であり、各都道府県公安委員会の状況によって変動します。例えば、東京都の場合は、警視庁のウェブサイトで申請状況の確認ができます。 また、申請書類に不備があった場合や、追加で書類の提出を求められた場合は、審査期間が延びる可能性があります。 申請前に必要書類をしっかりと確認し、不備がないように準備することが重要です。

6.2 審査期間を短縮するためのポイント

審査期間を少しでも短縮するためには、以下の点に注意しましょう。

  • 申請書類に不備がないように、丁寧に記入する

  • 必要書類はすべて揃えて提出する

  • 不明点があれば、事前に管轄の警察署に問い合わせる

これらの点に注意することで、審査がスムーズに進み、許可取得までの時間を短縮できる可能性が高まります。 事前に各都道府県警察のウェブサイトを確認し、最新の情報を把握しておくことも重要です。

7. 古物商許可の申請

古物商許可の申請を申請人本人が直接提出する場合、担当の警察感から申請内容や営業の方法について確認されます。

7.1質問されること

質問されることは主に以下の項目に分けられます。事前に想定される質問への回答を準備しておくと、落ち着いて対応できると思います。

質問のカテゴリー

具体的な質問例

営業に関すること

どのような品目を扱う予定ですか?
仕入先はどのように確保する予定ですか?
販売方法はどのような方法を予定していますか?(実店舗、インターネットオークション、フリマアプリなど)営業所の設備はどのようになっていますか?(事務所の間取り図など)古物営業法についてどの程度理解していますか?
盗品等の不正品の取扱いを防止するためにどのような対策を行いますか?古物台帳はどのように記帳・保管する予定ですか?

申請者に関すること

古物商の経験はありますか?
他に事業を営んでいますか?
家族構成はどうなっていますか?
生活状況はどうなっていますか?
申請者は反社会勢力と関係を有していませんか?

その他

許可を取得したら、すぐに営業を開始しますか?

8. 古物商許可取得後の注意点

古物商許可を取得したら、それで終わりではありません。許可を取得後も、法令を遵守し、適切な営業活動を行う必要があります。主な注意点としては、古物台帳の記帳、標識の掲示、そして許可の更新などがあります。これらの義務を怠ると、営業停止処分や許可の取消しなどの厳しい罰則が科される可能性があります。しっかりと理解し、適切な対応を行いましょう。

8.1 古物台帳の記帳

古物商は、古物の売買に関する記録を「古物台帳」に記帳する義務があります。これは、盗品等の不正な流通を防ぎ、健全な古物取引を維持するための重要な役割を果たしています。古物台帳には、取引相手、品名、数量、価格など、詳細な情報を記録する必要があります。記録は正確かつ詳細に行い、帳簿は5年間保存しなければなりません。

項目

内容

取引年月日

古物を売買した日付

相手方の氏名・住所

取引相手の氏名と住所(法人の場合は名称と所在地)

品名

取引した古物の名称(具体的な名称を記載)

数量

取引した古物の数量

価格

取引した古物の価格

その他

必要に応じて、取引に関する特記事項などを記載

古物台帳への記帳は、取引の都度、遅滞なく行う必要があります。また、古物台帳は、紙媒体だけでなく、電子データで保存することも可能です。ただし、その場合は、検索や出力などが容易にできるシステムである必要があります。

参考:警察庁:古物営業

8.2 標識の掲示

古物商は、営業所ごとに、許可証と標識を掲示する義務があります。標識は、営業所を見やすい場所に掲示し、一般の人々が容易に確認できるようにしなければなりません。標識には、営業者の氏名または名称、許可番号、許可を受けた公安委員会の名称などが記載されています。

8.2.1 標識の記載事項

  • 古物商の許可を受けた者の氏名(または名称)

  • 古物商の許可番号

  • 古物商の許可を受けた公安委員会の名称

  • 古物市場主の場合は、その旨

これらの情報は、消費者が安心して取引を行うために重要な情報源となります。標識を掲示していない場合は、罰則の対象となる可能性があります。

8.3 許可の更新

古物商許可は、有効期限が3年間です。有効期限が満了する前に、更新手続きを行う必要があります。更新手続きは、新規の許可申請と同様に、公安委員会に申請書類を提出し、審査を受ける必要があります。更新を怠ると、許可が失効し、営業ができなくなりますので、注意が必要です。更新手続きは、有効期限の3ヶ月前から行うことができます。余裕を持って準備を行い、期限内に手続きを完了するようにしましょう。

8.4 その他

古物商許可を取得した後も、常に法令を遵守し、適切な営業活動を行うことが重要です。不明な点があれば、許可を受けた公安委員会に相談するようにしましょう。また、定期的に法令の改正内容などを確認し、常に最新の情報を把握しておくことも重要です。コンプライアンスを徹底することで、トラブルを未然に防ぎ、健全な事業運営を行うことができます。

9. 古物商許可の更新

古物商許可には有効期限はありません。更新の制度もありませんので、一度取得すれば半永久的にビジネス展開できます。
ただ、営業所を移転した場合や取り扱う品目の変更や追加があった場合、管理者の変更があった場合などは変更届の手続きが必要です。
変更があった日から起算して14日以内(登記事項証明書を添付する場合は20日以内)に提出が必要となっていますので忘れずに手続きしましょう。

10. よくある質問

古物商許可に関するよくある質問をまとめました。

10.1 古物商許可は誰でも取れる?

いいえ、誰でも取れるわけではありません。古物営業法で定められた欠格事由に該当する方は許可を取得できません。欠格事由には、例えば以下のようなものがあります。

  • 成年被後見人、被保佐人

  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

  • 古物営業法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

10.2 許可取得にかかる費用は?

許可取得にかかる費用は19,000円です。その他、行政書士に書類作成や提出を依頼する場合は行政書士への報酬が必要となります。

10.3 ネットオークションで販売する場合も許可は必要?

原則として必要です。インターネットオークションで古物を販売する場合も、古物営業法の対象となります。古物とは、一度使用された物品や、使用されずに取引された物品を指します。そのため、自分で使用していたものを売却する場合でも、反復継続して行う場合は古物営業とみなされ、許可が必要になります。ただし、例外として、個人が自分の所有物を売却する行為(家財道具一式やコレクションの処分など)で、営利目的ではなく、反復継続性がない場合は許可は不要です。

10.3.1 許可が必要な例

  • 仕入れた商品をインターネットオークションで販売する

  • 不用品を継続的にインターネットオークションで販売する

10.3.2 許可が不要な例

  • 引っ越しに伴い、不要になった家具や家電をインターネットオークションで売却する

  • 趣味で集めていた切手を一度だけインターネットオークションで売却する

10.4 古物市場について

古物市場とは、古物商許可を持つ業者のみが参加できる、古物の売買取引が行われる場所です。古物市場は、古物商にとって仕入れの重要なルートとなっています。古物市場に参加するには、古物商許可に加えて、各市場が定める参加資格を満たす必要があります。

10.5 営業所の要件について

古物商許可を取得するには、営業所を設置する必要があります。営業所は、古物営業を行うための拠点となる場所で、事務所や店舗などが該当します。営業所には、一定の要件が定められており、例えば、住居と明確に区分されていること、古物台帳を備えていることなどが求められます。また、営業所の所在地を管轄する公安委員会に許可申請を行う必要があります。

11. まとめ

この記事では、古物商許可の取得方法について、申請書類の準備から面接対策、取得後の注意点までを網羅的に解説しました。古物商許可は、盗品等の流通防止と適正な取引を確保するために必要な許可です。許可を取得するには、公安委員会への申請、審査、面接といった手順を踏む必要があります。申請書類の不備や欠格事由への該当は許可取得の妨げになるので、事前にしっかりと確認しましょう。また、許可取得後も古物台帳の記帳や標識の掲示など、遵守すべき事項があります。これらの点を理解し、正しく手続きを進めることで、スムーズに古物商許可を取得できるでしょう。

コラムを書いた人

篠原 博之

行政書士・AFP
行政書士しのはら事務所 代表

個人税理士事務所・中小企業の総務部長・税理士法人のIT担当の経験を経て独立
バックオフィスのDXに注力している。
登録番号:第24080248号|東京都行政書士会 新宿支部所属

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